TM28の実質廃止に続き、TM30の再入国時の申告義務が免除となる見込み。
対象者は、すでにTM30を申告済みで、再入国時に『リエントリーパーミット』を使用し、申告済みの住所に戻る場合、改めてTM30の申告不要。
6月30日から有効。
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